Facility standards 施設基準等
《明細書発行体制等加算》
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤や検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合の代理の方への発行も含めて、明細書発行を希望されない方は、会計窓口にその旨お申し出ください。
《医療情報取得加算》
当院は、マイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しており、患者さんの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり算定いたします。
- 初診時 1点
- 再診時(3月に 1 回に限り算定) 1点
※マイナ保険証の利用の有無に関わらず
取得情報には、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報が含まれ、その情報を活用して診療を行います。
マイナ保険証によるオンライン資格確認をご利用いただけますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。
《医療DX推進体制整備加算》
当院は、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
- オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を診察室で閲覧又は活用して、診療する体制を実施しています。
- マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋の発行などの導入を検討しています。
《情報通信機器を用いた診療》
当院では情報通信機器を用いた診療を行うことができますが、初診において向精神薬の処方はおこなえません。
《地域包括診療加算》
当院では「地域包括診療加算」を算定する患者様に対して「かかりつけ医」として、次のような診療を行います。
- 健康相談および予防接種に係る相談に応じています。
- 介護保険制度の利用等に関わる相談に応じています。
- 介護専門支援員及び相談支援専門員からの相談に応じています。
- 患者様の状態に応じ、28日以上の長期処方又はリフィル処方箋の対応が可能です。
なお、当院では敷地内禁煙を実施しています。敷地内での喫煙はご遠慮ください。
《外来感染対策向上加算》
当院では、新型コロナウイルス等の新興感染症対策のため以下のような取組みをおこなっています。
- 専任の院内感染管理者(副院長)を配置しています。
- 少なくとも年2回程度、札幌市医師会が定期的に主催する感染対策に関するカンファレンスに参加しています。また、札幌市医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に年1回参加しています。
- 新興感染症の発生時等に、都道府県の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページで公開しています。
- 新興感染症感染症の発生時等に、発熱患者の診療を行うことを念頭に、発熱患者の導線を分けた診療スペースを確保し対応しています。
このような取組みから、外来感染対策向上加算(患者様1人につき月1回6点)を算定させていただきます。
《一般名処方加算》
当院では、後発医療薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
《厚生局届出指定医療機関》
- 保険医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 中国残留邦人等支援法指定医療機関
《厚生局届出施設基準》
- 時間外対応加算3
- 地域包括診療加算
- 外来感染対策向上加算
- 医療DX推進体制整備加算
- 情報通信機器を用いた診療
《保険外併用療養費》
令和6年度診療報酬改定により、2024年10月から患者様希望による先発医薬品は、『特別料金』(選定療養費)が設定されます。
※特別料金(選定療養費)について
要件にあった先発医薬品において、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者様が自己負担する仕組みが、2024年10月よりスタートしております。
- 予め定められた後発医薬品のある先発医薬品が対象です。
- 医療上必要と判断され処方・調剤された先発医薬品は対象外です。
患者様のご事情で先発医薬品をご希望される場合はご相談ください。 - 薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤される場合は対象外です。
- 選定療養費の計算額は、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の差額のうち、4分の1相当です
※点数計算の端数処理で誤差が発生します。 - 選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。
- 公費負担等の自己負担のない患者様にも選定療養費は発生します。